2013.10.29
Q & A
欧州連合(EU)のさまざまな政策分野・活動領域のひとつに、共通安全保障・防衛政策(Common Security and Defence Policy=CSDP)があります。CSDPは安全保障にかかわる活動を行うための政策であり、特色としては加盟国が合意した場合に限り、可能な範囲で協力を行うことが挙げられます。国際協定の締結などのように、EUが排他的な権限を有しているものや、環境問題のように加盟国と共有権限を有している政策分野とは異なり、EUの枠組みの中で立法権を伴わずに行動するのです(「EUと加盟国は権限をどう分担していますか?」参照)。
CSDPには、軍事的安全保障政策と非軍事的安全保障政策(EUでは「文民的安全保障政策」と呼んでいます)という2本柱があります。軍事的安全保障部門での具体的な活動ですが、EUには常設の「EU軍」は存在しません。加盟各国が合意したとき、各国の軍が人員や装備を拠出して、EUのエンブレムを付けて活動する「EU部隊」が出現します。北大西洋条約機構(NATO)軍や国際連合平和維持活動(PKO)部隊と同じく、部隊はその都度構成されます。ただし、EUとしての軍事活動について軍事面の意思決定をする軍事委員会(※1)や、軍事委員会に助言を行うEU軍事幕僚部(※2)といった組織は常設的に存在します。
非軍事的安全保障部門でも、EUとして常設の計画立案・指揮機能のみを有し、各加盟国がEUとして活動することに合意すれば、各加盟国から拠出される人員や装備によって編成したチームでEUとしての活動を行います。活動内容は主に警察、法の支配の強化、文民行政の強化や市民の保護などですが、多くの場合、紛争後の地域に派遣され、現地の能力の支援や育成にあたります。最近の活動例としてはコンゴでの選挙実施支援やリビアの国境管理支援などがあります。
軍事同盟をどのようにとらえるかにもよりますが、第二次世界大戦後のNATOのような、集団的自衛権の発動の約束を基礎とした二国間あるいは多国間のつながりととらえるなら、リスボン条約による改正を経た現行のEU条約42条7項では、国連憲章第7章51条に定める集団的自衛権をEU加盟国間で行使すると規定していますから、EUは軍事同盟的な側面を有するようになっています。もちろん、中立政策を採用しているといった、各加盟国の個別事情は尊重されます。同時に、28加盟国のうち22はNATO加盟国でもあるので、NATO加盟国としての責務も尊重されます。
EU条約には、このような“古典的”な安全保障政策のほか、連帯条項(solidarity clause)という新たな条項もあります。これは、「テロや人的もしくは自然災害」などの際の加盟国間の相互援助を約束したものです。冷戦後の安全保障環境の変化を考え合わせれば、このような条項の設置は非常に合理的なものと考えられますが、実際にどのように発動・運用されることとなるのかは未知数です。
EUの安全保障政策の基本認識が示されているのは、2003年12月12日に欧州理事会(EUサミット)で採択された「欧州安全保障戦略」という文書です。この中でEU各国が合意したEUとしての脅威認識は、テロリズム、大量破壊兵器の拡散、地域紛争、国家破たん、組織犯罪の5つです。これらの脅威への対応にあたっては、軍事的・文民的安全保障政策にとどまらず、EUの対外政策全体が用いられることになり、その際には「効果的な多国間主義」に沿って対応するとされています。
CSDPとしてのこれらの脅威への具体的対応手段ですが、まず文民的安全保障については、Q1を参照してください。軍事的安全保障政策に関しては、現行のEU条約43条1項に、共同武装解除任務、人道・救難任務、軍事的助言・支援任務、紛争予防・平和維持任務、平和創出や紛争後の安定化を含む危機管理における軍事的役割などが挙げられています。加えて、テロとの闘いに関してのこれらの任務についても同様であるとされています。これらが例示なのか限定なのかは断言できませんが、おそらく例示であろうとされています(つまり、これらの任務に限定されるわけではない)。例えば武装解除と言っても簡単な銃火器の回収を請け負うといった比較的軽度な任務から、強制的に大量破壊兵器を回収・破壊するといった戦争に近い任務まで考えられます。少なくともこれまでのところは、軍事的安全保障政策の実績は基本的に平和維持活動にとどまっています。
EUは、NATOの役割とも各国の役割とも違う、軍事的手段と文民的手段を統合的に用いる安全保障政策を発展させていくことになるのでしょう。
現時点で日本とEUが協力して具体的なオペレーションを展開しているわけではありません。しかし、今後、選択肢としてのポテンシャルは非常に大きなものがあるといえます。そもそも、日欧は冷戦期からいわゆる西側民主主義国として価値を共有してきただけではなく、米国といった共通の同盟国、ユーラシア諸国という共通の隣人、テロ、国家破たん、地域紛争、大量破壊兵器の拡散問題など共通の新たな脅威や課題を有しています。イラクへ、インド洋へ、アフガニスタンへと日本が安全保障上の活動領域を拡大していくとき、多くの場合、そこでは共通の同盟国を有する欧州諸国が活動しています。そしてそこで直面している課題は共通のものなのです。実際に、イラクで陸上自衛隊と協力していたのはEU・NATO加盟国である英国やオランダでしたし、アフガニスタンで日本の文民チームと協力しているのは、やはりEU・NATO加盟国であるリトアニアです。ソマリア沖で活動する海上自衛隊が参加する予定なのは米国主導の多国籍艦隊CTF151ですが、同海域ではEUのアタランタ作戦とNATOのオーシャンシールド作戦も展開されています。現在でも現地では日・EU間に日常的な接触などはありますが、本格的な協力関係には至っていません。今後、活動自体に関してどのような協力が展開されることになるのか、興味深いところです。
執筆=小林 正英(尚美学園大学総合政策学部 准教授)
(※1)^ 欧州連合軍事委員会(EUMC)は、EU理事会が設置した最高軍事機関。加盟国の国防長により構成され、その常任軍事代表が定期的に会合を行う。EUMCは、政治・安全保障委員会(PSC)に対して、EU内のあらゆる軍事問題に関する助言や勧告を行う。
(※2)^ 欧州連合軍事幕僚部(EUMS)は、EUの対外行動庁(EEAS)の中にある総局であり、EUで唯一の常設の統合された軍事機関。2001年6月11日に設立されたEUMSは、EUMCから早期警告、戦略立案、事態の判定を行うといった任務を与えられる。また、EU外務・安全保障政策上級代表に対して、軍事的な専門的技術を組織の内部において提供している。
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