2024.7.8

WHAT IS THE EU?

EU域内の移動の自由(シェンゲン協定)

EU域内の移動の自由(シェンゲン協定)

※2025年8月更新

シェンゲン協定とは

欧州連合(EU)の母体である欧州経済共同体(EEC)の設立条約(ローマ条約、1958年発効)では、加盟国間で人、物、サービスおよび資本が自由に移動できる共同市場を創るという目標が掲げられました。

1985年、当時のEEC加盟10カ国のうち、西ドイツ、フランス、ベルギー、オランダ、ルクセンブルクの5カ国が「人の移動の自由」の実現に向けて、域内国境を段階的に撤廃することに合意したのが「シェンゲン協定(The Schengen Agreement)」です。名称はフランス、ドイツの国境が交わるルクセンブルクの小さな村シェンゲンで締結されたことに由来します。

1999年発効のEUの改正基本条約「アムステルダム条約」には、「シェンゲン協定」および「シェンゲン協定を施行するための協定(The Convention implementing the Schengen Agreement)」が附属議定書として組み入れられ、法的にも「人の移動の自由」が保障されました。

シェンゲン協定締結国(シェンゲン圏)の域内では国境管理をなくす一方で、対外国境では出入国管理に共通のルールを導入。シェンゲン協定締結国は、観光・出張などを目的とした短期滞在用の圏内共通の査証、「シェンゲン・ビザ」を発行していますが、日本国発行の旅券(パスポート)の保持者は同ビザが免除されています。シェンゲン・ビザ保持者および免除者はいずれも、シェンゲン圏内であれば、原則的に出入国審査なしに自由に各国間を行き来することができます。

2025年1月1日付でブルガリアとルーマニアがシェンゲン圏に全面参加し、これによりEU加盟国27カ国のうちアイルランドとキプロスを除く25カ国に、非加盟国4カ国(アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイス)を加えた計29カ国で、域内国境検査が廃止されています。

※ キプロスはシェンゲン協定への加盟に向けて手続きを進めています。

<シェンゲン協定に定められた主な規則>

対外国境管理と短期滞在ビザ必要なビザの種類、ビザ発給・確認手続き、国境でのセキュリティチェックなど、EU の対外国境を越える際の規則
入域条件と短期滞在ビザ短期滞在ビザ(180日のうち最大90日まで)に関する基準と規則を含む、シェンゲン圏入域の要件
国境を越え警察の協力安全保障を強化し国際犯罪と闘うため、越境監視や緊急追跡の権利を含む、法執行当局の国境を越えた協力を可能にする仕組み
司法協力犯罪人引渡し制度の簡素化と刑事判決の相互承認により、加盟国間の法的協力を強化
大規模なITシステムの導入シェンゲン情報システム(SIS)、ビザ情報システム(VIS)、出入域システム(EES)、欧州渡航情報認証制度(ETIAS)といったITシステムを導入し、安全保障上の脅威、国境管理、ビザ申請、法執行機関との協力に関する情報共有を促進
必要書類シェンゲン圏内の移動に必要な書類に関する規則。居住者、旅行者、第三国国民に対し一貫した取り扱いを保証
協定のガバナンス監視や評価を通じてシェンゲン協定を効率的に機能させるための枠組み

日本人のシェンゲン圏の短期滞在

日本国発行のパスポート保持者が、シェンゲン圏へのビザを免除される条件は、次の3つです。

滞在期間あらゆる180日期間内で最大90日間
渡航目的・観光
・出張などのビジネス目的
・親族・友人訪問
・文化・スポーツイベント参加や交流
・ジャーナリストや取材目的
・治療
・短期的な勉強や研修 
など
パスポートの有効期間シェンゲン領域国からの出国予定日から3カ月以上残っており、かつ10年以内に発行されたパスポートを所持していること。

「あらゆる180日期間内で最大90日間」とは、任意の基準日から過去180日の間に「累積で90日を超えて滞在することはできない」という意味です。シェンゲン圏入域日と出域日もそれぞれ1日の滞在とカウントされます。

シェンゲン圏内の滞在日数は、シェンゲン圏以外のEU加盟国の滞在日数とは分けて計算されるため、例えばシェンゲン圏で最長90日間過ごした後、すぐにアイルランドに入ってそこで90日滞在することもできます。また、日本との二国間ビザ免除取り決めがあるオーストリア、ポーランドについては、シェンゲン協定で定められた滞在期間を超えて、通常は6カ月以内の滞在が許可されます。ただし、この両国からシェンゲン圏内外への移動の予定がある場合、目的国や経由国への出入国に問題がないか、経由するシェンゲン域内国の大使館や総領事館、入国管理当局などに事前に確認してください。

このほか、就学ビザや就労ビザ、居住許可証などで滞在していて、それらの期間が過ぎた場合は、失効した日からさかのぼった「180日間のうち90日間」というルールが適用されます。

後述する「欧州渡航情報認証制度(European Travel Information and Authorisation System=ETIAS)」の運用開始後は、ビザが免除される渡航者もETIASを通じた渡航の事前申請が必要になります。

既に何度かシェンゲン圏を訪れたことがある人は、EUの専用ウェブサイト「Short-stay Calculator 」(英語)で滞在可能日数や入域可能日などを簡単に計算することができます(シェンゲン圏外のEU加盟国での滞在は考慮されません)。なお、このサイトは、滞在可能日数の目安を計算するもので、掲示された日数を法的に保証するものではないのでご注意ください。確実な情報が必要な場合には、当該国の出入国管理当局等への確認が必要です。

「Short-stay Calculator」(シェンゲン圏滞在可能日数計算サイト)の使い方

①基準日の入力

「シェンゲン圏へ入る予定の年月日(Date of entry)」または「シェンゲン圏滞在中に確認しようとする年月日(Date of control)」を入力。例えば2025年10月6日に入域する場合、日付欄をクリックするとカレンダーが立ち上がるので、「October」「2025」「6」をそれぞれ選択すると「06/10/25」と表示される。

PlanningまたはControlの選択

①の日付について、計画中のシェンゲン圏への渡航で何日間滞在できるかをシミュレーションする場合は「Planning」を、すでにシェンゲン圏に滞在していて、あと何日滞在可能か、あるいは、すでに滞在超過(overstay)になっていないかを確認する場合には、「Control」を選択。

③過去の滞在期間の入力

「From」の欄に、①に入力した日付からさかのぼって180日以内の「シェンゲン圏への到着日」を、「To」の欄に「シェンゲン圏からの出発日」を入力。例えば2025年9月13日から9月23日まで滞在した場合、①と同様にカレンダー画面から「September」「2025」「13」(および「23」)を選択すると、それぞれ「13/09/25」「23/09/25」と表示される。

複数回入域している場合は、「Add More」のボタンを押して同様の作業を繰り返す。

②で「Control」を選んだ場合(シェンゲン圏滞在中の場合)は、「To」の欄に①で入力した基準日と同じ日付を入力する。

④計算ボタン

入力が終わったら「Calculate」をクリック。

⑤計算結果

上記の例では、「days」の欄に該当期間の滞在日数「11」が、その右の枠内に緑文字で残りの滞在可能日数「79 day(s)」が表示される。

新たな出入域システム「EES」

2025年10月12日から、シェンゲン圏の29カ国に短期滞在目的で訪れる、日本を含む非EU国籍の渡航者を対象に、電子登録による新たな出入域システム「EES(Entry/Exit System)」の導入が始まります。約6カ月かけて段階的に導入され、2026年4月10日以降は、導入国の全ての国境検問所で運用が始まる予定です。パスポートに記載されている氏名や生年月日、EESを使用する欧州各国への出入国日・場所、顔写真および指紋(生体認証データ)が電子的にシステムに登録されます。許可された期間を超過した場合や入国を拒否された場合も、その情報が記録されます。指紋の登録や顔写真の撮影を拒否した場合や生体認証データの提供を拒否した場合は、EESを導入している欧州諸国に入国できません。

EES導入の主な利点は、シェンゲン圏各国の国境審査の質と効率性の向上です。パスポートの出入国スタンプの代わりに国境管理手続きが自動化され、渡航者にとっては移動の利便性が増します。一方、出入国管理当局にとっては、国境警備の人員を増やさずに、EUへの旅行者の増加に対応できるだけでなく、許可のない長期滞在者(オーバーステイ)や、偽のID・パスポートを使用している渡航者を見つけることができ、最終的にはテロやその他の重大な犯罪の防止が期待されます。

EESによる個人情報の収集・記録は、データ保護規則を順守して行われます。また、こうした情報にアクセスできるのは、渡航者の入国および滞在を管理する欧州各国の当局のほか、法執行を目的とするユーロポール(Europol、欧州警察機関)などです。データは、入出国と入国拒否の記録に関しては、記録された日から3年間、個人情報を含む個別ファイルは最後の出国記録の日から3年と1日、出国の記録がない場合は滞在許可の有効期限から5年間の保管期間が終了すると自動的に消去されます。

最新情報はEESの公式ウェブサイト(英語)を参照ください。

欧州渡航情報認証制度「ETIAS(エティアス)」

EES導入開始の約1年後(2026年10月~12月ごろ)、「欧州渡航情報認証制度(European Travel Information and Authorisation System=ETIAS)」の運用が始まる予定です。

日本をはじめシェンゲン・ビザを免除されていた域外国からの短期滞在目的の渡航者は、シェンゲン協定加盟国29カ国にキプロスを加えた30カ国のいずれの国へ渡航する場合、事前にオンラインでETIASを通じて入国審査の申請を行い、認証を得る必要があります。これは、EU理事会が2018年9月にETIAS創設の規則を採択したことを受けた措置で、同様のシステムはすでに米国(ESTA)、カナダ(eTA)、英国(EAT)などで導入されています。

申請時に必要な情報は、(1)氏名、生年月日、国籍、住所、両親の氏名、メールアドレス、電話番号などの個人情報、(2)パスポート情報、(3)現在の就労先または在学先に関する情報、(4)ETIAS対象国への渡航・滞在計画、(5)過去の重大な過失や犯罪の有無、戦争・紛争地域への渡航歴、ETIAS対象国における入国拒否や強制送還の履歴などです。18歳未満の場合は、親権者または法定後見人が申請する必要があります。

大半の申請は短時間で認証されますが、遅くとも4日以内に認証結果が通知されることになっています。ただし、認証に時間がかかる可能性もあります。申請者によっては、追加の情報や書類の提出、あるいは、面接による審査を求められたりする場合があり、その場合はさらに30日ほどかかることがあります。そのため、ETIAS対象国への渡航を予定されている方は、余裕をもって申請を行うことをお勧めします。

なお、申請手数料は1件につき20ユーロです(2025年8月現在)。クレジットカードなどさまざまなオンライン決済が利用できます。申請者が18歳未満もしくは70歳以上の場合は無料です。また、一度認証されると3年間有効です(ただし、パスポートの残存期間が3年未満の場合はパスポートの有効期限日まで)。

具体的な運用開始時期など最新情報はEUのETIASの公式ウェブページ(英語)を参照ください。なお、同ページ以外にEUのETIAS公式サイトは(日本語でも他言語でも)存在しませんので、ご注意下さい。

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