2018.5.22

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日・EU経済連携協定(EPA)の合意内容

日・EU経済連携協定(EPA)の合意内容

昨年末に交渉が妥結した日・EU経済連携協定(EPA)は、双方合わせて6億の人口と、世界のGDPの3分の1を擁す自由貿易圏を生み出すことになる。EUがこれまで交渉した中で最大規模の二者間貿易協定である今回のEPA。EUから見た主な合意内容を紹介する。

日・EU経済連携協定の交渉妥結と批准手続きの開始

2013年に始まった日本と欧州連合(EU)の経済連携協定(EPA)交渉は、2017年7月6日にブリュッセルで行われた日・EU首脳協議で大きく進展し、2017年12月8日に妥結した。2018年4月18日、協定文書が欧州委員会からEU理事会へ提出された。これにより、EUレベルでの批准手続きが開始され、本協定の署名・締結に向けた最初の一歩を踏み出した。EU理事会で協定文書が承認されると、欧州議会に送られる。今後は、現行欧州委員会が任期を終える2019年秋までにEPA発効を目指す。なお、本協定は、報道等では「日欧EPA」とも略されている。

共同記者会見で、日・EU EPAの早期締結をEU理事会に提案したことを発表する欧州委員会のマルムストロム通商担当委員(左)とカタイネン副委員長(左から2人目)(2018年4月18日、ストラスブール) © European Union, 1995-2018

なお、投資保護規律と投資紛争解決手続についてはEPAとは切り離して引き続き交渉を続ける。日・EU双方は、日本と欧州に安定的かつ安全な投資環境を整えるという共通のコミットメントに照らし、できるだけ早く投資保護に関する交渉で合意に達するように進めることを確約している。

EPAは、物品・サービスの貿易を促進し、投資への機会を創出する。EUが近年締結した他の協定と同じように、日本とのパートナーシップも貿易関連のみに限らない。これによって日・EU間の連携は強化され、今後さらに発展していくことが予想される。例えば、関税については、 EUの日本向け輸出の90%以上の関税が、協定発効時に撤廃される。協定が完全に施行されると、日本はEUから輸入されるタリフライン(関税分類品目)※1 の97%の物品において関税を撤廃し、残るタリフラインに関しても、低関税率割当もしくは関税率の引き下げによって部分的に自由化する。これでEUの輸出業者は、年間約10億ユーロの関税を払わずに済むようになる。

最大かつ包括的な経済協定の主な合意内容

日・EU EPAは、21世紀において、高い基準の、自由で開かれた、かつ公正な貿易・投資ルールのモデルとなる。日本およびEUがこれまで妥結した最大かつ最も包括的な経済協定としてその分野は多岐にわたっており、ここからは主な分野の合意内容について見ていくことにする。

農産物と食品

欧州の農業従事者や食品製造者にとって、日本は非常に価値の高い輸出市場である。年間輸出額は57億ユーロを超え、EUにとって日本は4番目に大きな農産物輸出市場となっている。EUの農業食品の(関税分類品目の)約85%が段階的に無税で日本市場への輸出が可能になる。これは現在の農業食品輸出額の87%に相当する。

日・EU EPAにより、EUが主要な対日輸出品として大きな関心を持っている農産品の関税は、撤廃もしくは大幅に引き下げられる。例えば、主要な対日輸出農産物である豚肉製品は、豚肉調製品の関税が段階的削減を経て撤廃されたり、豚肉の関税が削減期間を経てほぼ無税になる。牛肉の関税は相当量のセーフガードの基準数量内の輸出に対し、15年間で38.5%から9%に削減される。

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ワイン、チーズ、加工食品

対日輸出額約10億ユーロ、価格ベースでは2番目に大きい対日輸出農産品目であるEU産ワインの関税は、即時撤廃される。また、EUで使用されているが日本では未承認の主要なワイン添加物に関して、日本の承認を円滑かつ迅速に行う旨の取り決めがなされた。

日本市場でEUからの輸出が多くを占めるチーズに関しては、ゴーダやチェダーのようなハード系チーズに掛けられた高い関税(現行29.8%)が段階的に15年をかけて撤廃され、モッツァレラ、ブルーチーズ、カマンベールのようなソフト系チーズは関税割当数量の中で枠内税率が段階的に削減され、15年かけて撤廃される。

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パスタ、チョコレート菓子、キャンディー、ビスケットなどの加工食品の関税は段階的削減期間を経て撤廃される。麦芽、加糖調製品、でん粉、脱脂粉乳、バター、ホエイ(乳清)などの品目については関税割当枠が設けられ、枠内税率(無税もしく削減税率)が適用される。

水産物、林産物

水産物については、昆布、のり、わかめなどの除外品目を除き、関税が即時もしくは段階的削減を経て撤廃される。林産物に関しては、主要な輸出品目において段階的削減を経て関税が撤廃される。

地理的表示(GI)

EPAでは、地理的表示(Geographical Indications=GIs)として知られている特定の産地で生産された200以上の欧州の農産物の特別な地位を承認し、日本市場においてもEUと同等の保護が与えられている。一例は以下のとおり。

  • ロックフォール(ブルーチーズ、生産国:フランス)
  • アチェート バルサミコ ディ モデナ(バルサミコ酢、イタリア)
  • プロセッコ(白のスパークリングワイン、イタリア)
  • ジャンボン ダルデンヌ(ハム、ベルギー)
  • ティローラー シュペック(ベーコン、オーストリア)
  • ポルスカ・ヴトゥカ(蒸留酒、ポーランド)
  • ケソ マンチェゴ(チーズ、スペイン)
  • リューベッカー マジパン(生菓子、ドイツ)、
  • アイリッシュウイスキー(蒸留酒、アイルランド)

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工業製品、皮革製品

化学製品やプラスチック製品、化粧品、繊維製品・衣類など、EUが強い競争力を持つ部門を含む工業製品の関税は、完全に撤廃される。皮革製品・革靴については、EPA発効時に、現行の関税割当制度が廃止される。革靴の関税は、発効時に30%から21%へ引き下げられ、10年をかけて撤廃される。ハンドバッグなどの皮革製品のEU輸出品に対する関税は10年をかけて撤廃され、スポーツシューズやスキーブーツなどの日本がこれまで厳重に保護してきた品目の関税も同様に撤廃される。

捕鯨と違法伐採

EUは35年以上にわたり、クジラ製品の輸入を全面禁止している。クジラは、EU法で特別に保護されており、ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約=CITES)に基づき、貿易の禁止を厳格に実施している。EUは日本を含む第三国による捕鯨に対し、二者間関係や国際捕鯨委員会といった国際的な場において、捕鯨問題に取り組んでいる。日本とEUが貿易という文脈において、環境問題についての議論を深め、共同で取り組む追加的な場を提供する、持続可能な開発に関する章(チャプター)が含まれている。

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違法伐採と、その木材を用いた貿易を撲滅しようという共通の意識もEPAの文面に反映されている。 両者は、違法木材の輸入を防ぐための監視システムと認証システムを導入している。両者はまた、問題に対処するための効率的な仕組みを構築する際に、第三国とも緊密に協力して支援する。

大幅に前進した非関税障壁の除去

日本の技術的要件や認証手続きの中には、安全な欧州製品の対日輸出を阻害する要因、いわゆる非関税障壁となっているものがある。EPAでは、厳しく規制されている日本市場へのEU企業の参入を促進することが期待されている。今回、対象となった障壁の例は以下のとおり。

自動車

EPAは、日本とEUの双方が、製品の安全性や環境保護に関する同一の国際規格に完全に準拠することを確保する。つまり、欧州車が日本へ輸出される際に、再検査・再認証を受ける必要がなくなる。日本が自動車の国際規格に完全に準拠すると約束したことで、EUから日本への自動車輸出(手続き)が大幅に簡素化される。これにより、国際規格標準化の場において、日本とEUがより強固な協力体制を築く道が開かれる。EPAは、EUで承認された水素燃料自動車が、さらなる仕様変更を施さなくても日本への輸出が可能になることも意味している。

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医療機器

日本では2014年11月、旧薬事法が改正され、代わって「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」が施行された。この法律では、医療機器の規制が医薬品とは独立して設けられた。その際の改正の中にはQMS(Quality Management System:品質管理システム)省令の改正も含まれる。改正によりQMS調査の合理化が進み、国際整合性が確保された。

繊維製品ラベル表示

2015年3月、日本は、EUで使用されているものと同様の,、繊維製品品質表示の国際規格を適用した。今後は、これまでのように日本へ輸出される1枚1枚の衣類に付けられる品質表示ラベルを取り換えるという作業が一切不要になる。

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医薬部外品、医療機器、化粧品

輸入者に対し、日本への通関時に求められていた輸入届が2016年1月1日にようやく廃止された。輸入届は煩雑で他の国内届け出と重複した内容であったため、日本に進出している関連EU企業やその輸入者にとって足かせとなっていたが、廃止により時間短縮やコスト削減につながった。

ビール

2018年4月以降、ビールの原材料の規制上「発泡酒」として取り扱われていた欧州産のビールが、「ビール」として日本で流通可能になった。将来的にはビール類に同様の課税が適用される。

さらにEPAは、以下のような非関税障壁の特定の分野における一般規定も含んでいる。

貿易の技術的障害(TBT:Technical Barriers to Trade)

日本とEU双方の基準や技術的な規制ができる限り国際基準に基づいているものであることを確保するために相互にコミットするということに重点を置いている。

衛生植物検疫措置(SPS measures:Sanitary and Phytosanitary measures)

日本とEUは、承認や許可に関する手順を簡素化し、輸入手続きが不当な遅延なく行われ、過度な行政手続きが輸出者の業務を妨害しないことに合意した。またEPAにより、ホルモン剤や遺伝子組み換え作物(GMO)の使用などに関する国内政策の変更が求められたり、安全基準を下げられることはない。

サービス貿易

EUは毎年約280億ユーロ相当のサービスを日本へ輸出している。EPAにより、EUの企業が収益性の高い日本市場へサービスを提供しやすくなるほか、サービス貿易全体に横断的に適用される多くの条項があり、その中には、双方の規制する権利を再確認する条項も含まれる。

郵便・宅配サービス

ユニバーサルサービスの義務、国境手続き、認可および規制当局の独立性に関する条項を含む。この協定はまた、EUの郵便および宅配サービスの提供者と、日本郵政株式会社のような日本国内の競争相手との間に公平な機会を担保するものである。

電気通信

電気通信サービス事業者のための公平な機会を築くこと、全国均質サービスの義務、番号ポータビリティ※2、モバイルローミングおよび通信の機密性などに焦点を当てた条項を含む。

国際海上輸送サービス

国際海上サービス(輸送や関連サービス)への開放的かつ差別のないアクセスと、港湾および港湾サービスへのアクセスを維持する義務を含む。

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金融サービス

新しい金融サービスに関する明示的な定義、例外規定および規律、自主規制機関、支払いおよび決済システムとその透明性、また郵便事業者が提供する保険サービスに関する規則を含む。これらの多くは、金融サービス部門の特殊性が考慮されながらも、世界貿易機関(WTO)の下で策定された規則に基づく。

電子商取引(EC:Electronic Commerce)

電子的な媒体によるすべての貿易を包括し、電子的な送信に対する関税賦課の禁止,ソース・コード,国内規則、事前承認不要の原則、電子認証・電子署名や電子的な手段による契約の締結、消費者保護、要求されていない商業上の電子メッセージ(迷惑メール)について規定している。

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社員の一時的な移動

EPAには、ビジネスを目的とした人の移動について、EUが交渉してきた「サービスの貿易に関する一般協定(GATS)における第4モード」として知られる最先端の条項が含まれる。企業内転勤者、投資目的のビジネス出張者、契約サービス提供者および独立した専門家といった従来の全てのカテゴリーと共に、短期的なビジネス出張者や投資家などの新しいカテゴリーも対象とする。

また、日本とEUは、サービス提供者またはサービス提供企業に勤務する社員の配偶者や子どもたちを同伴可能とすることにも同意した(いわゆる「第4モード」のサービス提供に含まれる)。 これにより、日・EU双方向で投資を支援することになる。

国有企業

国有企業は、商業市場での売買取引において、EUの企業、サービスまたは製品を、日本の相手企業と異なる条件で扱うことは許されない。

公共調達

EU企業は、今後、日本に48ある「中核都市」(人口約30〜50万人)の調達入札に、日本企業と公平な立場で参加できるようになる。現行の鉄道分野における調達での障壁を取り除くことも期待されている。

データ保護

個人情報の移転に際し最高レベルの保護を担保すべく、日本とEUの間では十分性認定に関する協議が続けられている。詳しくは「EUの一般データ保護規則(GDPR)の運用開始」(EU MAG 2018年5・6月号「政策解説」)内、「EU域外の企業にも影響を与えるGDPR」以下をご覧ください。

知的財産権(IPR:Intellectual Property Rights)

EU独自のルールにも準拠しつつ、WTOにおける日・EUの双方のコミットメントを強化するものである。

持続可能な開発

日本とEUは、国際労働機関(ILO)の中核的な労働基準、および国連の気候変動枠組条約やパリ協定を含む国際環境協定を施行する。また両者は、貿易と投資を誘致することを目的に、国内の労働および環境保護に関する法律の緩和はしない。自然資源の保全と持続可能な管理に努め、生態系の多様性、林業や漁業の問題に取り組む。さらに、持続可能な開発を支援するため、企業の社会的責任やその他の貿易・投資慣行を促進することに同意している。「貿易と持続可能な開発」の分野で、市民社会が監視できる仕組みを構築する。

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コーポレートガバナンス(企業統治、Corporate Governance)

EUが締結した貿易協定としては初めて、コーポレートガバナンスに関する特定の章が盛り込まれる。これは20カ国財務大臣・中央銀行総裁会議(G20)および経済協力開発機構(OECD)で定められたコーポレートガバナンス原則に基づいており、この分野での日本とEUによるベストプラクティス(最良実施例)とルールを反映している。日本とEUは、上場企業の情報の透明性や開示、株主に対する経営陣の説明責任、客観的かつ独立した立場に基づく責任ある意思決定など、主要な原則と目標を遵守する。

競争

包括的な競争規則を透明で非差別的な方法で日・EU双方が遵守・実行することを保証した重要な原則を含む。

国家間紛争解決メカニズム

EPAの下で権利と義務が完全に守られることを保証する。日・EU間の紛争を回避および解決するために、経験豊富な適任のパネリストを事前に任命し、効果的かつ効率的で透明な仕組みを設置する。

反不正

EUの提案に基づき、日本とEUはEPAに反不正条項を含める。反不正条項は、EUが第三国に関税特恵を承認する際に条件とする条項である。この条項により、不正や協力拒否があった場合には、合法的な貿易事業者に不利益をもたらすことなく、関税特恵を撤回することが可能になる。その目的は、特恵関税待遇の悪用を未然に防ぐことである。

中小企業

透明性が高まることで、中小企業がEPAの恩恵を最大限に受けられるようになる。特に中小企業にとっては、情報へのアクセス不足が貿易障害となり得る。そこで日本とEUは、中小企業向けにそれぞれの市場に参入する方法について特化したウェブサイトを作成する予定である。また、中小企業のための専用連絡窓口も設けられる。

日・EU EPAに関する欧州委員会通商総局のサイトはこちら (英語)

※1 関税を課すために細かく分類した品目のこと。タリフラインは、課税対象を品名ごとにまとめて関税率を規定した「関税率表」の品目をさらに細かくしたもので、経済連携協定において関税撤廃が行われる場合には、タリフラインが取り扱いの単位とされる。
※2  電気通信事業者や通信サービスを変更しても、電話番号を変更することなく継続して利用できる仕組み。

更新情報
2018/06/25  「データ保護」の項目に説明文と関連記事へのリンクを追加

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「EUと日本、経済連携協定(EPA)で政治的合意」 (2017年7月号 ニュースの背景)

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