2020.9.25
OTHER
新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、在留資格のある外国人でも日本への再入国が認められない状態が続いていた。そのため、家族や親族に会うための渡航ができずにいた人も少なくない。日本政府は9月1日付で在留資格を有する外国人の再入国を認めることを決定。日欧間の人の往来も、ようやく再開した。
駐日欧州連合(EU)代表部の調整の下に日本の外務省と在京のEU加盟各国大使館との間で行われた数カ月に及ぶ集中的な交渉、また、他の多くの国々からも寄せられた同様の要請を受け、日本は新型コロナウィルス感染症拡大対策として実施してきた、在留資格を持つ外国籍の者に対する再入国制限を2020年9月1日付で一部緩和する、と決定した。
この動きの背景には、日本に暮らす大勢の欧州市民や家族が、何カ月にもわたって家族・親族を訪問することや私用やビジネスで海外に渡航することができず、個人的に悩み、苦しんでいたという状況があった。
具体的には、この決定により「在留資格」(永住者のみに限定されない)および有効な再入国許可証を保有する全てのEU加盟国国籍(以下、EU国籍)の市民は、日本を出国し、帰国することができるようになった。旅行者の場合は、各国の在京大使館 および日本の出入国在留管理庁と帰国に関して調整が必要で、また(出国前と帰国後に)検査を受けなければならない。さらに、日本に帰国後は2週間の隔離期間が必要とされる。公式の詳細情報は、こちらのリンク先から確認できる。
パトリシア・フロアEU大使は、「在京のEU加盟各国の大使と共に、日本に暮らすEU国籍の市民の目に見える成果を挙げるため、これまで数カ月間、日本政府の高官と何度も会合を持ち、議論を重ねてきた。今回の規制の改善は大きなニュースである一方、今後は、出張者、学生、教員、研究者などに対する制限の解除に向けて取り組む必要がある。なぜなら日・EU間の戦略的な関係を形成している人的交流があってはじめて、われわれは、コロナ後の回復過程における繁栄と成功を期待することができるからだ」と述べた。
日本が、新型コロナの水際対策として在留資格を持つ永住者(permanent resident)、定住者(long term resident)ならびに日本人の配偶者・子ども(spouse or child of Japanese national)等の再入国を禁止していたことは、G7諸国をはじめとする多くの国が、長期在留者と自国民を同等に処遇している中、特に問題となっていた。海外から日本に入国する外国籍の長期在留者が、同様に海外から日本に帰国する日本国籍者と比べて、国内で健康上のリスクを高めることを示す証拠は示されていない。
(註:その後、日本政府は10月1日から、ビジネス上必要な人材等に加え、順次、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可することを決定。詳しくはこちら)
【更新情報】
2020/10/02 註を追記
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