2012.7.23
OTHER
2年間の移行期間を経て2012年7月1日より、EU域内で生産、販売される包装済みのすべての有機食品には、新しいロゴ(ユーロリーフ、画像)の表示が義務となった。EU統一の厳しいルールに則って生産されたことを証明するこのロゴは、認定機関が付与するコードと原材料の生産地名とともに表示される。非包装と輸入の有機食品については表示は任意である。なお、加工品については、材料の95%以上が有機製法で生産されたものでなければ、ロゴの表示はできない。
2024.7.12
FEATURE
2024.7.8
WHAT IS THE EU?
2024.6.3
EU-JAPAN
2024.6.1
EU-JAPAN
2024.5.28
EU-JAPAN
2024.5.1
MESSAGE
2024.5.7
Q & A
2024.5.10
EU-JAPAN
2024.5.28
EU-JAPAN
2024.7.8
WHAT IS THE EU?
2024.7.11
FEATURE